今週のブログ担当を努めさせて頂きます、森です。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日の梅雨入りが発表されてからというものの、
梅雨らしい霧雨のような雨が続いており、台風や
集中豪雨(線状降雨帯)が発生しやすい時期が今年も
やってきました。
自然災害は突然襲ってきますので、
対処することは非常に難しく、できることとしては、水などの備蓄と
どこに逃げればよいか場所の認知程度かなと思います。
不動産業界でも、自然災害に関する法改正というものは
常々、意識されており、この分野に対する動きは多い傾向にあります。
そこで本日は、今年に入って変更になった法改正等を2つご紹介させて頂きます。
1点目は、津波災害警戒区域が大分県に指定された点です。
以前までは、お客様にご説明する重要事項説明の際、県内全域未指定である旨、説明してきましたが、
県内の一定の地域において、今年の4月から指定されました。
現在は、津久見市、佐伯市、臼杵市のみ指定されたようですが、今後、県内全域に
広がっていく予定となっております。
2点目は、先月になりますが、宅地造成等規制法が改正された点です。
改正後の法の名称は、宅地造成及び特定盛土等規制法です。
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、
危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、
施行されたようです。
今後、大分県でも、この場所は盛土法のエリアの中か外かなど、注力される日が近づいております。
南海トラフが近づいているとも言われておりますが、誰もが、いざ、災害が発生した際、
どこに逃げればよいか程度は、知っておく必要はあるのかなと思いますので、
自治体のホームページ等でハザードマップをご確認頂き、ご認識しておきたいところです。